放射線使用施設の維持管理
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類(放射性物質)
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | ||||
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労働安全衛生法施行令第21条 | 関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 | |
放射線業務を行う作業場 | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1か月以内ごとに1回(※1) | 5年 |
放射線物質取扱作業室 | 放射線物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | ||
坑内の核燃料物質採掘業務を行う作業場 |
(※1)放射線装置に固定して使用する場合においての仕様の方法及び遮蔽物の位置が一定している時、
または3.7GBq以下の放射性物質を装備している機 器を使用する時は、6か月以内ごとに1回
各種測定
- 空気中放射性物質濃度測定
- 非密封の放射線同位元素を取扱う施設において、その場所の空気をサンプリングして測定します。測定頻度は月1回です。
- 放射性表面汚染密度測定
- 電離放射線防止規則等の法により、人が触れる場所や物についてその放射性表面汚染の測定を行う事が定められています。 直接法又は間接法で行います。
- 線量当量率測定
- 作業者の被ばくの低減を計ることは重要なポイントです。非密封の放射線同位元素を取扱う施設では毎月、X線発生装置・リニアックなどの発生装置や密封線源装置等は6か月を超えない期間ごとに1回測定する必要があります。
- 排水中放射性物質濃度測定
- 非密封の放射線同位元素を取扱う施設から発生する排水は、一般放流する前に必ず放射性同位元素の濃度を測定し、法律の限度値未満である事を確認した後一般放流することができます。
当社の測定機器
RI排気フィルタ交換
RIフィルタ交換は、ボックス内に取り付けられている古い目づまり(汚染)したフィルタを取り外し、新しいものを装着します。交換作業にあたっては、RIフィルタボックスの前面、側面に汚染が広がらないように周辺を養生し、作業員は完全防護の装備をして行います。取り外したフィルタは慎重に取扱い、梱包して保管廃棄施設にて保管しています。
RI施設の汚染測定/除染及び改修
RI使用施設等の改修または廃止に伴う汚染測定、除染を行います。
RI排水槽の除染、清掃及び点検
RI排水槽の除染及び清掃を行うとともに槽内全体の点検を行い、必要に応じて各種補修を行います。
RI設備機器の点検・保守管理
RI排水排気設備機器などの点検を定期的に行います。各設備の附帯機器を含めて一式、または部分的に点検・保守管理を行います。
エックス線室等の漏洩放射線量測定
X線室、アイソトープ使用室等、放射線障害が発生する恐れの場所は法令により
線量当量率の測定が義務づけられています。エックス線室等の漏洩放射線量測定には
弊社測定サービスを是非ともご利用ください。